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【残った借金は、特定調停で・・・】

「特定調停」なんて言葉、日常生活の中では、あまり聞かない言葉だと思います。この特定調停という意味は、簡単に言えば、裁判所を利用して、借金を減らすという意味で、自分の代わりに調停委員が債権者(サラ金業者)と話し合いをしてくれますので、裁判所を通した任意整理のようなものだとも言えます。

多額の借金をしていて毎月の支払いが苦しい場合、「利息制限法」により、借金額を計算しなおし、支払過ぎていた利息分を元金へ充当します。

民事調停の簡単な流れは、あなたがお金を借りている当事者と仮定すると、サラ金業者と、あなただけで、借金整理の話をしていても話し合いがまとまらない事が多々あります。そこで「貸主の管轄簡易裁判所」にお互い出向き(出頭)、調停を開始します。

サラ金業者が呼び出しに応じない場合は、5万円以下の過料に罰せられることもあります。その調停であなたが合意できない場合は、調停不調になり、他の整理方法を行います。

あなたが特定調停を行うメリットは、まず、特定調停の申立を行えば、取立が止まります。 そして、借金の額(月々の返済額も)少なくなる場合があります。管轄地が違う債権者(サラ金業者)が多い場合でも、一括での申立ができるので時間の削減になります。また、自分で債権者と話す必要が無く、調停委員が交渉をしてもらえますし、自己破産とは違って、借金の理由がどのようなものであっても利用できる点も魅力です。

それ以外にも、給料差押などの強制執行を無担保で停止できますし、財産を残しながら、借金を整理することもできます。実際、本当に多額の借金がある場合は、一部の借金だけでも整理する事ができます。

反対に、デメリットの部分もありますので、その部分もお話しておきます。

成立した調停調書は債務名義となるので、支払を怠ると強制執行されてしまいます。 また、残元本以上の減額や、過払金の返還は見込めないということも知っておかなくてはいけません。 やむをえないんですが、ブラックリストに載ってしまう可能性もあります。 また、もう借金はこりごりと思いますが、数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできません。

利息は、利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。利息制限法の上限は、年15%(元金が100万円以上の場合)ですが、これに違反しても罰則はありません。一方、出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると罰則が課せられます。

そのため、消費者金融会社(サラ金業者)の殆どは、罰則の無い利息制限法を守らず、罰則のある出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っているのです。法律専門家に債務整理を依頼した場合、この差で借金の減額が可能になるというわけです。