【過払い金返済に必要な書類】
借金額があまりに多かったり、多数のサラ金業者からかりていて、借金がいくらあるのか?過払い金が発生しているか?把握できていない人も多いのではないでしょうか?
借金金額が正確にわからなければ、返済しなければいけない金額も、過払い金がいくらあるかもわかりませんね。そんな方は、弁護士さんや司法書士さんに相談にいく必要があります。
債務整理の相談・手続に必要な書類は、
・身分証明書
保険証・社員証・住民票など
・債権者一覧表
あなたが、借金をしているサラ金業者全てをわかる範囲で詳細に記入したものを用意して持っていくと相談がスムーズに進みますので、その後の手続も簡単になります。
・ヤミ金融取引状況一覧
ヤミ金融より借入がある場合も、取引の状況等をできるだけ詳細に記入する事で、相談がスムーズに進み、その後の手続も簡単になります。
・印鑑
弁護士に依頼をする場合には必要です。事務所によってはは認印でも大丈夫な所もあります。
・公的機関より取得する書類
住民票(3カ月以内に発行のもの、世帯全員。居住地の市・区役所で取得できます)
・陳述書
・資産目録
・家計全体の状況 2ヶ月分
・預金通帳のコピー
(過去2年分,口座が複数あるときは全部)
他にも、相談しながら必要になってくる書類もあります。
・給与明細書(現役で働いている人)
(直近2カ月分)
・源泉徴収票
(直近1回分)
・退職金の支給が見込まれる場合の退職金計算書
会社から取得できます。
・差押や仮差押をされている場合
裁判所から送付された決定正本
・不動産を持っている、または以前持っていた場合
不動産登記簿謄本
→不動産所在地の法務局で取得できます。
・生命保険に以前加入していた場合
解約払戻金計算書
・生命保険に加入している場合
生命保険証書
・自動車を持っている場合
車検証
・生活保護、年金、扶助を受けている場合
受給証明書
・クレジットカードを持っている場合
すべてのクレジットカード
万が一、これらの書類が紛失してしまっている場合は、手続は可能ですから相談してみましょう。書類がないから・・・と言って、提出しないと、弁護士さんや司法書士さんは、手続が進められません。弁護士さんや司法書士さんへ依頼した後は、速やかに書類を用意し、スムーズに解決していきましょう。
また、あなたが弁護士さんか司法書士さんか、どちらに依頼するのか迷っていらっしゃる場合の目安として、あなたの借金総額が140万円以上か以下でも違ってきます。借金総額が140万円以下でしたら、弁護士さん司法書士さん共、交渉権・訴訟代理権あります。
しかし、借金総額が140万円以上になりますと、弁護士さんは、交渉権・訴訟代理権ありますので、集団訴訟や慰謝料等の請求の訴訟上のテクニックを行使できます。しかし、司法書士さんは、交渉権・訴訟代理権がありませんのでできません。このあたりを依頼の目安にされてもいいと思います。