【借金を返済しないといけないのは誰?】

不況が長引くと、どうしても日々の生活が苦しくなって借金をしてしまったり、つい、身の丈に合わない買い物をして借金をしてしまたったりするものです。それが、ショッピングであれ、ギャンブルであれ、「あなたが作った借金」なら返済義務は、あなたにあります。それは、理解できると思います。

しかし、あなたの親や兄弟、親族の借金も、あなたに返済義務が生じると思いますか?この場合、あなたが、親や兄弟、親族の借金について、「責任を負います」といった意思を表示していないかぎり、人の借金について責任を負うということは基本的にはない思います。

しかし、例外的に考えられることを書いておきます。相続による場合などは、多少違ってきます。相続を経験されるとわかりますが、相続というものはプラスの財産もマイナスの財産も、相続の権利を放棄しない人達が引き継ぎます。親、兄弟、子、配偶者など、あなたに関係した方が亡くなった場合、あなたが相続人になる可能性があるからです。

また、あなたが保護者である未成年の子供が、なんらかの形で、勝手にした借金をした場合など、借金を肩代わりしなければいけないというわけではないのですが、責任を問われる可能性があります。厳密に言えば違うんですが、実質的には肩代わりしたのと同じ結果になります。

また、旦那さんが奥さんに、内緒で借金をしてた場合、(奥さんが旦那さんに内緒で借金してた場合も同様)保証人になってなければ支払い義務はありません。取立て屋は、根拠なく、取りやすい所から取ろうとします。精神的に追い詰めたり、配偶者が支払うのが当然だといったように人情に揺さぶりをかけてくる場合もあります。しかし、保証人になっていなければ、法的に、支払いをつっぱねても大丈夫です。

また、借金が残っている状態で離婚した場合、その債務も半分支払わなければいけないでしょうか?いいえ、そんな責任はありません。元配偶者だからといって、債務を負担する義務はありません。心配なら、財産分与の際に、相手の債務を負わない内容を書面で残せば完全に支払い義務はなくなります。

よく、子供が借金をしてしまって、見るに見かねた親が肩代わりする例は多々あります。それはあくまでも、親本人が任意で支払ったにすぎないのです。親族・親・兄弟・配偶者、いずれにしても、保証人になっていない限り借金を肩代わり返済する義務はないのです。しかし、借金が原因で離婚になった場合など、調停、審判でもめる場合もあります。